過払い金にも利息がつくのは本当か
知っていますか?過払い金にも利息が発生するということ。
以前過払い金返還訴訟等でよく争われた点として、民法704条には「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。」という条文があります。
貸金業者が法律上の上限を超える利率で契約を行っていたことを悪意があったかどうかということです。
結果として、法律上無効である法定利率を超えた範囲であることを知りながら契約を行っていたとして、過払い金は民法704条に当たるとされた礼も数多く、これによって、過払い金が発生していることが発覚した場合、利息を付加して返還請求を行うことが可能です。
しかし、最近は過払い金の元本の全てを返還してもらうことも難しくなってきていることや、貸金業者も、過払い金が発生していると通知した場合に素直に過払い金の金額を認め、交渉に応じてくることなどから、過払い金の利息まで受け取ることはかなり難しいといえます。